不動産登記簿謄本は、抵当権の存在を証する文書(民事執行法181条1項3号)としての意味を有するほか、目的不動産が債務者または物上保証人の所有にかかるものであることの証明書として必要である(民事執行規則23条)。登記簿謄本は実務上、通常作成後1ヵ月以内のものであることが求められている。謄本作成後長期間を経過すれば、新たに第三取得者が生じていてもこれを発見できず、ムダな競売手続を進めてしまうおそれがあるからである。
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なお、土地または建物だけを目的として申立てをするときも、地上建物または底地の登記簿謄本を提出しなければならない(民事執行規則2条3号、4号)。これは、物件明細書(民事執行法62条)に売却により設定されたものとみなされる地上権の概要(同条3号)を記載するためと、現況調査(同31条)、評価(同法30条)に利用するためである。未登記の定着物があるときは、その所有関係等の概要について知得しているのであれば、そのことを報告書の形式で記載し、提出すればよい。抵当権の目的となっている不動産が未登記の場合でも、抵当権者は、抵当格の存在を証する文書(民事執行法3条1項1号、2号)があれば、目的不動産が所有者の所有に属することを証明して、所定の添付書類を提出すれば、競売申立てをすることができる(民事執行規則23条2号)。この所有に属することの証明に関しては、目的不動産に表示の登記がある場合と表示の登記もない場合とで異なってくる。